※「放送倫理上問題がある」と指摘された番組は審議、「内容の一部に虚偽がある」と指摘された番組は「審理」
放送倫理検証委員会 委員会決定
2025年度一覧
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第49号-2025年10月21日 放送局:日本テレビ
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日本テレビ『月曜から夜ふかし』街頭インタビューの恣意的な編集に関する意見
日本テレビは、2025年3月24日に放送したバラエティー番組『月曜から夜ふかし』の街頭インタビューのコーナーで中国出身の人の声を紹介したが、放送後この人から実際に話した内容とは違うという指摘を受けた。日本テレビは、制作スタッフの意図的な編集で当初の発言の趣旨とは全く異なる内容となっていたことを認め、番組ウェブサイトと社長会見で事実を公表して謝罪し、その後番組内でMCが謝罪のうえお詫びコメントを表示した。
委員会は同年4月、放送倫理違反の疑いがあり取材から放送に至る制作プロセスを検証する必要があるとして審議入りし、日本テレビや制作会社の関係者を対象にヒアリングを実施。街頭インタビューを担当したディレクターが、オチが付き面白い内容になると考えて、中国出身の人が別の文脈で発言した言葉を恣意的につぎはぎする音声の編集を単独で行ったこと、発言していない内容を発言したかのように放送した結果、取材対象者がソーシャルメディア上で誹謗中傷にさらされる事態に至ったことを確認した。
更に委員会は、なぜ制作幹部が恣意的な編集に気づかず、事案の発生を防げなかったのかについて検証した。その結果、▼放送内容の正確性を担保し、番組の制作過程に不正がないかどうか疑念を持つ意識が制作幹部に希薄だったこと、▼取材対象者に放送内容の真正性を確認する場が放送を許諾するよう仕向ける場となっていたり、番組の制作過程で生じた疑念を制作陣全体に共有する仕組みがなかったり、不正抑止のための仕組みが機能不全を起こしていたこと、▼制作陣が、取材対象者は自主的にオチのある発言をし、視聴者はそれを冗談だと受け止めると一方的に期待して、笑いやオチを優先させるなかで、不正リスクの軽視につながった組織風土が醸成されたことに問題があったと認めた。また、他国への偏見とはいえないまでも、他国の人々の感情を尊重する姿勢が不十分であったと付言した。
以上のことから委員会は、本件放送は恣意的な編集によって事実に基づかない虚偽の内容を放送し、取材対象者がソーシャルメディア上において想定外の誹謗中傷にさらされる事態を招き、民放連の放送基準及び日本テレビの取材・放送規範の各項目に反しているとして、放送倫理違反があったと判断した。 -
第48号-2025年7月11日 放送局:TBSテレビ
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番組と広告の識別が問題視されたTBSテレビ『熱狂マニアさん!』への意見
TBSテレビは2024年10月19日に放送したバラエティー番組『熱狂マニアさん!』2時間スペシャルにおいて、家具・インテリアを扱う大手企業1社を全編で紹介した。CМにもこの企業が登場したため、視聴者から「これは番組といいながら、明らかに広告ではないのか」という指摘がなされた。
委員会は、この番組が放送される直前、TBSの別のバラエティー番組について、番組か広告かを巡って厳しい意見が相次ぎ討議入りしたことを公表している。
委員会は、同じ放送局で同様の問題が繰り返し表面化したことを重く見て、番組の録画をTBSから取り寄せて視聴したほか、番組制作の経緯などに関する報告書の提出などを求めた。それらを検討した結果、問題点をさらに詳しく検証する必要があると判断し、2025年1月の委員会で審議入りを決めた。
関係者のヒアリングや議論を重ね、次のような事実を認めた。①商品説明に続く商品名、税込み価格のほか購入に際しての注意事項などのテロップ表示や企業のロゴマークの常時掲載などについて、番組と広告の識別に対する認識や検討が甘かった。②この企業が番組の提供スポンサーになったという情報共有が十分ではなく、企業のCMが本編と直結あるいは近接して流れ、視聴者から疑念を持たれる可能性をさらに高めた。③こうした事態が起きることを事前に防ぐ役割を担う考査も十分にその役割を果たすことができなかった。
以上の3点が相乗的に作用して放送されており、総合的に勘案して、委員会は、放送が民放連の放送基準の第92項および「留意事項」に反しており、放送倫理違反があったと判断した。 -
第47号-2025年4月24日 放送局:毎日放送
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毎日放送『ゼニガメ』 偽の買取現場への「密着コーナー」に関する意見
毎日放送の情報バラエティー番組『ゼニガメ』は、2023年11月29日、2024年5月8日、同年7月17日の3放送回において、家屋清掃と出張買取を一度に行う業者を密着取材し、放送したが、全ての回において業者による“偽装”や“仕込み”のあったことが分かった。委員会は「事実と異なる放送を三度に渡って放送したことは、視聴者の信頼を大きく裏切るもの」と指摘したが、1回目と2回目の取材は、国家資格者である司法書士が立ち会ったうえで、偽の不動産売買契約等が行われていたこと等から、放送局側に放送倫理違反があったとまでは言えないと判断した。他方、3回目の放送では、古い家屋から見つかった金の延べ棒や、業者から紹介された「偽の依頼人」に対する基本的な事実確認が不十分だったとして局側に放送倫理違反があったと判断した。


